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シンクタンク日本について



理事長挨拶

 21世紀は人間と環境のバランスを上手に保ちながら、世界が共存してゆく世紀にしなければならないといわれております。このような難しい世界の中で日本がこれまでのような繁栄を保つには科学技術の力をより良く利用する必要があります。
特定非営利活動法人(NPO)シンクタンク日本は、これまでわが国の繁栄を支えてきた科学技術を国是として、更なる日本国の繁栄を目指して活動することを目的に設立されました。
当シンクタンクのモットーとしては次の2点を掲げて進んでまいります。
1)国益を絶対優先し、国際的には科学技術上の我国の優位性を棄損しない活動を第一といたします。
2)科学技術面の考察を基本にし、国内的には、政治的立場を不偏不党として活動いたします。
わが国のシンクタンクにはない独立した組織として政策提言・研究活動・講演会などの科学技術普及活動を実施して、皆様のお役に立ちたいと願っております。

2024年2月17日 理事長 佐久田博司(青山学院大学名誉教授・工学博士)




活動内容

●  政策提言
政府および地方自治体への政策提言を行います。
● 研究
科学技術振興研究基金等や、各種研究財団等の資金援助に応募し、研究プロジェクトを実施します.外部機関の要請に応じた受託研究を行います。
● 講習会・講演会・セミナー
先端技術や、科学技術政策に関する一般または専門家集団向け講演会等を行います。



政策提言

 シンクタンク日本は、科学技術に立脚して次の4分野を中心として政策提言を行います。
● 環境・エネルギー政策
世界人口の増加に伴い起きる環境破壊と資源不足にいかに対処するべきかについて提言を行います.持続可能な地球とするために、CO2 の吸収や生物多様性のための環境としての森林資源の保全,国内水資源の確保と世界的な砂漠化の阻止などについて研究し提言します. 地球のエネルギーの99%以上は太陽によるエネルギー供給です。この太陽エネルギーをさらに有効活用する方法論を深く突き詰めて考察し提言します。
● 海洋政策
世界第6位の領海プラスEEZを有する日本の海洋による潜在能力について提言を行います.離島資源の有効利用、メタンハイドレートなどの海洋エネルギー資源開発、藻類など海洋植物利用の食糧増産を主なテーマとします。
沿岸域においては海岸線の後退や津波などに対して堤防等の物理的方法では対処出来なくなるので居住地のあり方も考えます.また閉鎖性海域の環境改善について政策提言と実行を行います.最初の対象地を東京湾として研究を行います。
● 国土政策
日本国の安全・安心のための政策提言を行います.東京を中心とする一極集中を、情報通信技術を駆使した分散拠点型への移行のための政策を提言します。
国土強靭化は重要な政策です、しかし太平洋側だけの国土の強靭化だけでなく日本海の重要性を強調すべきであり複線国家を考えていきます.また、既存施設のメンテナンスの重要性が注目されており、費用対効果に将来構想を加える提言を行います。
● 科学技術教育政策 
日本の科学技術の水準を維持向上させるために、次世代の科学技術者の育成教育システムを提言します.世界的に評価されている日本の初等教育に比べ、高等専門教育は、まだ発展途上です.理工系専門教育に現代の教育理論を反映した、効率的な教育システムを提言します.欧米で積極的に推進されている情報通信技術を活用した我が国固有の教育コンテンツや、目標達成度の評価方法を取り入れていきます。


海にかかる橋(宮古島)



組織構成

理事名簿
渡辺浩一郎  理事長   建築学
佐久田昌昭  理事長代行 建築学
鈴木明人   副理事長  土木工学
今村悦司   理事    建築学
井村英明   理事    経営学
兒玉實久   理事    化学工学
佐久田博司  理事    情報工学
島崎敏一   理事    土木工学
鈴木宏治   理事    経営学
高井三郎   理事    防衛学
林明夫    理事    金属工学	 
本名誠二   理事    土木工学
百合草三佐雄 理事    航空工学
石崎弓子   監事



理事紹介

  シンクタンク日本 理事

  

理事長 渡辺浩一郎(前衆議院議員・工学博士)email:watanabe.koichiro@ttnippon.jp

昭和43年 東京大学工学部都市工学科丹下健三研究室研究生。

昭和45年 大成建設本社建築設計本部建築設計課勤務。

昭和54年 日本大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程修了にて工学博士の学位取得。

衆議院議員当選2回(平成5年日本新党,平成21年民主党)。

その間,日本新党両院議員総会長,民主党国際局長,新党きずな幹事長,

衆議院安全保障委員会理事。

同経済産業委員会理事等を歴任。特に衆議院海賊・テロ特別委員会では,理事として

ソマリア・アデン湾からの我が国の民間船舶のシーンレーン確保に尽力。



理事長代行 佐久田昌昭(日本大学名誉教授・工学博士)email:sakutama@ttnippon.jp

略歴 1952 東京工業大学 建築学科 1960 マサチューセッツ工科大学大学院 建築学部 大成建設株式会社 日本大学 理工学部 敦賀短期大学学長  


副理事長 鈴木明人 (工学博士) email:aketo.suzuki@ttnippon.jp

工学博士 技術士(総合技術監理部門)日本大学客員教授

略歴

大成建設葛Z術研究所

椛蜷ャ情報システム取締役

東海大学非常勤講師

早稲田大学理工学部客員教授


専門分野
地盤工学特に情報化施工分野
社会安全工学&建設マネジメント
土木情報と知的財産分野

主な著作
土木情報ガイドブック (土木技術者のための情報収集と活用)(共著)2007
土木情報ガイドブック (土木情報の標準化) (共著)2005
情報化施工入門 (建設情報とは何か) 2004
斜面防災・環境対策技術総覧 (編集・共著)2004
情報化施工技術総覧 (編集・共著) 1998



理事 今村悦司 email:imamura@ttnippon.jp

略歴

昭和51年、日本大学理工学部大学院修了

      準大手建設会社に勤務

昭和56年-58年 財団法人新エネルギー財団

平成21年 有限会社イマックスコーポレーション代表

平成23年 インフォメーションシステムズ株式会社取締役:

       地震解析ラボ(短期地震予測情報を配信)




理事 井村英明  email:imura@ttnippon.jp

元厚生労働省「国際プロジェクト実務」作成委員・元早稲田大学研究室委員 略歴 建設会社本社部長兼欧州統括GM(英国在住) 専門分野 海外市場開拓,英国契約条項,海外経営



理事 兒玉實久 email:kodama@ttnippon.jp

感ス・ケー・シー代表取締役 略歴 日揮樺阡N退職,京都大学工学部工業化学科卒 専門分野 化学プラント,プロジェクトマネジャー



理事 佐久田博司 (工学博士) email:hiroshisakuta@ttnippon.jp

青山学院大学教授・同附置情報メディアセンター副所長 略歴 昭和54年 東京大学大学院修了 昭和56年 東京大学助手 昭和56年 日立製作所日立工場 昭和59年 長岡技術科学大学機械系 平成9、19年 MIT客員教授
専門分野
e-ラーニングによる専門教育と教育工学
MBL(Model Based Learning)
設計情報工学,輸送速度論

主な著作
Webアプリケーション構築入門(監修)    2007
基礎応用 第三角法図学(第2版(共同)  2006
3次元CAD実践活用法  (共同)  2006
eラーニング実践法―サーバーアライアンスの世界― (共同)  2003
Javaによるオブジェクト指向数値計算法(共同)  2003

モットー
 知識を素材として、新しいモノを創造するのはヒトにのみに可能です.未来社会
において、高度化し複雑化するモノを創り上げるためには、教育と学習の効率を上
げる他に解決策はないと考えます.



理事 島崎敏一(教授・工学博士)email:shimazaki@ttnippon.jp

略歴 昭和42年3月 東京都立西高等学校卒業 昭和46年6月 東京大学工学部土木工学科卒業 昭和48年3月 東京大学大学院工学系研究科修士課程土木工学専攻修了(工学修士) 昭和55年7月 米国スタンフォード大学大学院土木工学科修了(Master of Science および Engineer) 昭和60年3月 東京大学工学博士 職歴 昭和48年4月 運輸省(現在の国土交通省)入省(第3港湾建設局(現在の国土交通省近畿       地方整備局)企画課技官) 昭和51年5月 運輸省(現在の国土交通省)港湾局環境整備課 昭和53年7月 運輸省大臣官房人事課付き(スタンフォード大学留学) 昭和55年7月 港湾技術研究所企画室 昭和58年2月 海外経済協力基金(現在の日本国際協力銀行)調査開発部 昭和58年7月 東京大学工学部土木工学科講師 昭和60年5月 東京大学工学部土木工学科助教授 平成 3年8月 アジア工科大学へ派遣 平成 5年8月 東京大学工学部へ復帰 平成 7年4月 日本大学理工学部土木工学科教授



理事 鈴木宏治

○東芝本社の電子(エレクトロニクス部品)部門で営業部門に従事。日本で最大の総合電 子管メーカーとして工業用、医療用。放送用、家電機器用、通信用などを主として、セッ トメーカー向けに販売。営業企画や直売営業やルート販売を指導した。主とした客先は同 業者でもある大手家電メーカや医療器メーカーなど数百社を数える。固体化が進み、半導 体や液晶、コンデンサー、電池部門にも従事した。日本の電子部品部門ではコネクターを 除く殆どの分野を経験したことになる。技術部門との円滑な協力で常に拡販と新規得意開 拓に精力を集中した。
○異分野・異業種分野へのエレクトロニクス活用を業界に先駆けて企画実行。採用成る。
今では常識であるが、パチンコ業界・ガス業界への提言は75年ごろ、印象に残るのはミ
シンメーカーが本格的に家電分野に複数参入してくれた事。印刷業界へは80年頃に成功。
更にレーザーが医療用に採用、活用された事は嬉しかった。
新分野での採用の実現は今でも深く印象に残る。更に拡販に注力した分野の中で、
驚く事はCT装置が予想の10倍、携帯電話が開発から20年にして、予測より一桁多い
1,4億台の普及を見て、開発のリーダー役の日本がPC,スマホなどで後塵を拝してい
ること。
○大手同業者に電子部品として採用を仕掛けた。
電機業界での部品部門は大手は外販と内販が有り、外販はアッセンブリーメーカー(関西
家電など)への販売であったが、大手同業者に医療用を主にセット部門を説得して販売し
たことb謂わばライバルに塩を送った。
○本社電子営業企画・営業部長等の後、電子デバイス関連事業部門の取締役・営業本部長
などを経て、東芝電池(株)の常勤監査役で退任。その後、貿易商社2社の取締役社長な
どを経歴。現在はジャーナリストとして、講演や執筆に注力している。
日本の本当の姿を解明し、不都合な事実は指摘し、これを是正すべく提言している。
世界一の借金大国に慣れてしまった国民に警錨を鳴らし、世界の絶え間ない変化・進展の
先頭に立つ気概を持っていきたい。エネルギー問題・食糧問題・医療問題・福祉問題に特
にエレクトロニクス分野の活用を提言したい。


理事 高井 三郎 email:takai@ttnippon.jp

1952.12 第1連隊第14中隊(戦車)−東京・練馬、入隊 1954.9  第1特車大隊(現第1戦車大隊)−千葉・習志野、一般隊員(士長まで) 1959.4  幹部候補生課程(23U)卒業、3尉任官 1960.4  第9特科連隊第3大隊第8中隊(高射自動火器)−岩手,小隊長    1962.3  第12特科連隊第6大隊(高射自動火器)−栃木・宇都宮,幕僚    1965.3  東部方面隊調査隊派遣隊長−群馬・相馬原 1967.8  陸自幹部学校指揮幕僚課程入校(13期CGS)−市ヶ谷 1969.3  第9特科連隊本部第3係−岩手 1970.8  東北方面総監部第1部−仙台 1971.8  高射学校戦術科−千葉・下志津 1974.8  陸自幹部学校教育部(戦史教官室)、同研究部−市ヶ谷 1978.8  需品学校教育部−千葉・松戸 1981.9  陸自幹部候補生学校教育部−福岡・久留米 1984.3  高射学校研究部−下志津 1988.12 退官 ※現役中、各学校で戦術、軍事技術、戦史の教官と研究員を歴任
 著作……「第4次中東戦争−シナイ」、「同左−ゴラン」 1980 、原書房
     「知っておきたい現代軍事用語」 2006 、三修社・アリアドネ  
 訳書……「湾岸戦争・砂漠の勝利 N.フリ−ドマン」 1993 、大日本絵画
    「テロ白書 米国政府対テロタスクフオース」 1990 、大日本絵画
      「北朝鮮軍:世界最大の特殊部隊 バーミュデッツ」1991、原書房
      「北朝鮮軍特殊部隊 バーミュデッツ」 2003 、並木書房

 加入団体……日本防衛装備工業会、防衛技術協会、隊友会
       日本安全保障・危機管理学会理事
       米陸軍協会(AUSA:The Association of the United States Army) 
       米戦史学会(SMH:The Society of Military History)


理事 林明夫(博士(工学))  email:hayashi@ttnippon.jp

略歴 1974年3月 東京大学工学部金属工学科卒業 2012年9月 東北大学大学院工学研究科金属フロンティア工学博士課程後期修了 職歴 1975年 通商産業省入省(基礎産業局総務課) 1987年 外務省欧州共同体日本政府代表部一等書記官(在ベルギー) 1990年 通商産業省工業技術院 国際規格室長 2001年 経済産業省四国経済産業局長 2002年 NKK入社  総合リサイクル事業センター 副センター長 2003年 JFEスチール株式会社  2007年 常務執行役員 資源循環推進部長 2008年 JFEミネラル株式会社 顧問 2008年 JFEミネラル株式会社 代表取締役専務 2010年 JFEミネラル株式会社 特別技監、 JFEスチール株式会社スチール研究所研究技監 教職歴 2000年4月 龍谷大学経営学部 非常勤講師(客員教授) 現在に至る



理事 本名誠二 email:honna@ttnippon.jp

建設コンサルタント会社勤務/技術士(電気電子部門) 略歴 @総合建設業(ゼネコン)技術研究所(1978年〜1991年)  ・コンクリートダムの打設工程計画管理システムの開発、運用  ・ダム用自動式型枠の開発  ・マスコンクリートの気化冷却工法の開発等 A建設コンサルタント(1994年〜)平成6年  ・情報基盤整備に関する計画、設計  ・防災システムの計画、設計等 (委員会活動の主な成果) @社団法人 土木学会 建設マネジメント委員会(小委員会)における主な成果  ・建設現場における業務環境改善に関する検討      1993.12(研究グループリーダー)   ・これからの建設システムの役割       2001.5(研究グループリーダー)  ・組織変革を実践するためのリーダーシップのあり方 <組織再生へのリーダーの役割> 2007.3(小委員長)  ・産業構造の変化と建設部門の新たな役割に関する調査研究     2008.12(小委員長) A財団法人 日本ダム協会 環境委員会(専門委員)における主な成果  ・改訂版 ダム建設工事における濁水処理     1991.10(専門委員)  ・人に自然にやさしいダムづくり:持続的開発のために      1993.6(専門委員)
「NPO法人シンクタンク日本」の理事として多方面ならびに他分野の人々
とのネットワークの構築をベースに、公共の視点から課題の発見と対応策
の検討に尽力していきたい。そして、このことがこれからの残された人生
を切り開いていく上でのきっかけになることを願っている。


理事 百合草 三佐雄  email:yurikusa@ttnippon.jp

昭和10年東京生まれ。 戦中、父母の故郷愛知県知多半島内海に転居。 名古屋大学工学部航空学科卒業、 川崎航空機工業(現・川崎重工)に入社。 入社時、ジェットエンジン技術者が中心となり二輪車事業を始めたため、  二輪車設計に配属。オートバイの開発、レース監督、米国オートバイ販売  会社の社長を務めた後、夢が叶い航空機事業本部に配転。 航空機事業本部副本部長ジェットエンジン担当(常務取締役)後に退任
第3の矢」に「アジア・ジェット旅客機開発」を提言
1.期待できる効果
    航空機産業の生産額をGDP比を現在の0.3を1.3にする(他国並み)と、
    10万人の雇用の創出        現在3.2万人→13万人
    生産額は6兆円/年(家電産業並み)  現在1兆円→6兆円
2.航空機産業の現状
    OECD先進7か国で日本は最後尾の生産額
 	生産額のGDP比  日本0.3  日本を除く先進6か国平均1.3
	世界の中で異常な日本の低さは国策の欠落に起因
	莫大な開発費が必要 世界の各国は国策として取り組んでいる
3.アジア諸国と共同開発の提言
	150席クラスのジェット旅客機
	開発費 5000億円(5年間の総額)
	YS−11で失敗した市場の確保も可能
	アジア諸国と長期に亘る絆の構築ができ、外交にも寄与






定款

 特定非営利活動法人 シンクタンク日本 定款

 総  則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人シンクタンク日本という。

(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区神宮前2丁目2番地39号723に置く。 

(目的)
第3条 この法人は、あらゆる分野の国民一人々々の力の結集を基盤に、的確な情報交換を行い、安心・安全を基調とした
    社会教育活動を実施するとともに、国益を守る国家運営を目指す、特に科学技術分野からの国政への合理的且つ
    即効性ある提言・提案を創造し、もって市民生活の向上に寄与することを目的とします。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1)社会教育の推進を図る活動
 (2)科学技術の振興を図る活動
 (3)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、提言又は提案を行う活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
 (1)成年男女、一般国民を対象にした科学技術分野に関するトピックスの啓蒙的解説を目的とした公開講演会・セミ
    ナーの開催。それら報告図書の公開。
 (2)公私各種団体の要望を受け、それら提言・提案図書を作成、及び調査・研究。注文先の許可を得た後適切な形式
    で公開・公表。
 (3)科学技術に関する経験的交流・情報交換及び資料の提供、また、適切かつ合理的な指導・相談及び支援。


第2章  会  員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体及び個人

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件は定めない。
 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 3 理事長は、前項の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書簡をもって本人に通知しなければ
   ならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 (1)この定款に違反したとき。
 (2)この法人名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章  役  員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1)理事 5人以上20人以内
 (2)監事 1人以上2人以内
 2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上5人以内を副理事長とする。
 3 理事のうち専務理事1人を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、
   又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに
   なってはならない。
 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ
   指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づきこの法人の業務執行する。
 4 理事は、理事長及び副理事長を補佐し、会務全般の円滑な運営をつかさどるとともに、理事会から委任された
   事項の会務を処理する。
 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
    重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、
   その職務を行わなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章  会  議

(会議の種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第21条 総会は以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散及び合併
 (3)会員の除名
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7)会費の額
 (8)借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
 (9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)事務局の組織及び運営
(12)その他運営に関する必要な事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事が必要と認め、招集の請求があったとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
 (3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集
   しなければならない。
 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の
   少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
   ところによる。

(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
   又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項に規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所   
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

(理事会の構成)
第29号 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第30号 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条2号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の
   少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する
   ことができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印し、議長がこれを保存する。


第5章  資  産

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入

(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種
 とする。

(資産の管理)
第39条 この法人は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章  会  計

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に理事長が作成し、総会の議決を経なければ
 ならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、
 予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更生)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることが
 できる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、
 速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の処置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと
 するときは、総会の議決を経なければならない。


第7章  定款の変更、解散及び合併等

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、
 かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の議決
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠乏
 (4)合併
 (5)破産手続開始の決定
 (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の規定に基づき解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残余する財産は、総会において
 正会員総数の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の
 認証を受けなければならない。


第8章  公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第9章  事務局

(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第10章  雑  則

(細則)
第57条 この定款の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



附則
1 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
	年会費 正会員(個人、団体)3,000円
	    賛助会員(個人、団体)1口30,000円(1口以上)

附則:平成25年4月1日 東京都認証
附則:(平成24年3月16日 総会議決)






 2013年度事業報告決算報告